スタジオ・ピコでは、住宅性能表示制度取得希望する方へ、「設計住宅性能評価」の申請代行も行います。
自分好みに、デザインされた住宅。 さらに、安心の通信簿「住宅性能評価書」を取得することができます。
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
1.新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
2.住宅性能表示制度の整備
住宅の性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っています。
3.住宅専門の紛争処理体制の整備
建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万 一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により業者による、10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
住宅性能表示制度は、任意で、第三者が住宅の性能を評価します。
車の保険で例えると
10年間の瑕疵担保責任は自賠責保険
住宅性能表示制度は任意保険
自賠責保険だけで車やバイクに乗る人は、あまりいないのではないでしょうか。 任意保険なので、もちろんかけなくてもいいのですが、「もしも」のために。自賠責だけだと、実際に事故を起こしたときに、お金、時間(事故対応)などがものすごくかかってしまう。と言う理由だと思います。
住宅性能表示制度も、同じで「安心」が大きくなります。
例えば、何十年か経過して中古住宅として売りに出すとき。 住宅性能保証制度だけの住宅と住宅性能表示制度を取得している住宅、どちらを選びますか?
実際に家が建った後のトラブル。 もしも、欠陥住宅だったり、請負契約や売買契約に関するトラブルがあった場合。 住宅性能表示制度を取得している住宅だと、1万円で指定住宅紛争処理機関(全国の単位弁護士会)による裁判外の紛争解決手続を利用して解決を図ることができます。 自分で行うとなると、相談先を探すことから始まり、建築士や弁護士の専門家を探して・・・と、時間もお金もかかってしまいます。
トラブルがないことが一番ですが、もしもの時のための保険と考えれば、高い申請料では無いはずです。
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