最近はストック建築を活用した様々な動きが各地で目立ってきています。
民泊、宿泊体験、用途変更(住宅を店舗に変更する、住宅をカフェに変更する、住宅を福祉施設に変更する)、ゲストハウス、シェアハウス、など。
たとえば、それらの動きに対して現行の法律が対応できているのか?
建物の安全性は大丈夫か?
改修費用対効果は?
など気になるところでは有ります。
民泊について。
民泊はお金を受け取っていたとしても営利目的ではないとされ、旅館業法の規制を受けなくて良いことになっています。 ただし、宿泊料として計上されている場合は民宿扱いとなり旅館業法の規制を受けることになるようです。また、農家の体験宿泊などは宿泊の費用の計上の仕方によっても民泊となるか民宿となるか違いがあるようです。現状で民泊は法律上グレーゾーンのようです。 ただし今年の6月15日から施行される民泊新法では、年間180日までしか有償で宿泊をさせることが出来ないことや、継続的に本人が住んでいるか、貸しているか、借り主を募集している住宅であることが条件となっています。 基本的には住宅に泊めるわけですので災害が起きたときの旅館と住宅では避難や火事の初期対応に関するハード(建物)に違いがありますし、何より旅館(プロ)と民泊(プロ意識はない)での大きい違いは避難訓練の実施の有無や災害が起きたときの心構えなどではないかと思っています。
用途変更により住宅をカフェにしたり福祉施設にしたりした場合もハードが現行の法規に合わないところがあったり、安全性の確保に関心を払わないまま改修が行われて使われているケースも多いものと思います。
でも私としては、ストック建築の活用は自由に、そしてハードは最低限の安全性(耐震性)の確保と完璧までは求めないけど災害時の避難や初期対応を考慮した物としても、ソフトについては常に災害時の対応の重要性を十分認識した運営を行うべきだと思っています。
ストック建築の利用に関しては、ハードが少し性能が劣っていたとしても、ソフトは完璧を目指して運営を行うべきだと思っています。