既存建築のストックの活用のために木材の利用の促進を図ったり、小規模な建物(想定しているのは住宅)を不特定多数の人が利用するような用途(建築基準法ではそのような建物を特殊建築物と称している)に変更しやすくするような、建築基準法の防火基準の見直しを検討しているようだ。
木材の利用促進に関する案として、防火地域や準防火地域といった今まで防火基準が厳しい地域で、室内の壁や柱に木材を使用できるようにしたり、塀や門といったものに木材を使用できるようにしようという案が有る。
延べ面積が200㎡未満で3階建以下の建物を特殊建築物に用途変更する場合でも、火災警報器の設置方法や自動消火設備の設置、階段などのたて穴区画(避難経路である階段を火炎や煙から他の部屋と区画する)などにより、現行法規で*耐火建築物としなければならない場合が、耐火建築物にしなくても済むように緩和を図る方向になるよう検討中だとのことだ。 耐火建築物にするにはコストや工期がかかり実際には困難な場合が多いと思う。
*耐火建築物:防火性能に優れている建物、一般的には鉄筋コンクリートの建物、鉄骨造でも構造上重要な柱や梁などを防火性能にすぐれた材料でカバーをしたり、外壁も防火性能に優れたもので造るなど防火対策をした建物。 木造は一般的には耐火建築には耐火建築物にはならないが、特別に防火性能が優れていると認められているものもある。ただし、いずれにしても用途変更で既存の木造を耐火建築物に変更することはほぼできないといってもいい。
ストック建築の活用促進策について近いうちに何かしらの動きが有るものと思う。