長期優良住宅の認定を受けた建物は
30年間の間、
少なくとも10年に一度
建物の点検と補修を
行うことが法律で
決まっています。
・住宅ローン控除
・不動産取得税
・登録免許税
・固定資産税
などの優遇措置を受けられる、
しかし、
30年間
点検や補修を行わなければならない。
「法律として決まっているから仕方なくやる」
と思おう方は多いのかもしれませんが、
どんな建物でもメンテナンスは必要ですし
定期的に点検・補修を行った方が良いのは
間違いはありません。
長期優良住宅を申請するときには
法律で誰が30年間点検・補修を行うのかを
申請時に届け出る必要があります。
ハウスメーカーや
住宅会社に長期優良住宅の住宅を
建てた方は、
長期優良住宅の申請時に
何も言わなければ、
建てたメーカーや住宅会社または関連会社が
維持保全の実施者として記載されることになります。
自分が建物のメンテナンスの心配をしているより
住宅を建てたところが
長期の修繕計画に基づいて
点検・補修をしてくれるのは
安心できるし、煩わしくもないと
思う方は多いのではないでしょうか。
まだ、長期優良住宅という制度は
始まったばかりで、
今まで、個人の住宅が
長期にわたり
メンテナンスをし続ける
という制度というか決まりというか
そういうことがなかったのですが、
分譲マンションに関しては
以前から修繕積み立てを行い
定期的に
そのマンションの管理組合と
契約したマンションメンテナンス会社が
点検・補修をいます。
しかし、
分譲マンションの点検・補修は
契約したマンションメンテナンス会社の
言われるとおり点検・補修を行っていたら
積立金不足に陥ったという話は
よく聞きます。
長期優良住宅の場合は
長期修繕が義務となっています。
建ててから30年しないうちに
長期優良住宅をやめた場合には
ペナルティーも有ります。
これからの新築住宅を建てる場合は、長期のメンテナンスを考えておいた方が良い。
建てた業者に
この補修工事は絶対に必要だと言われて
渋々、修繕費を払う
なんてことにならないように
長期優良住宅の申請を
考えている方はとくに、
長期優良住宅を
申請しない方も、新築住宅を建てる方は
事前にメンテナンスの事を
考えておいた方がよいのです。
自由な建築方式、オープンシステム(分離発注)
なぜそれが、
オープンシステム(分離発注の住宅建築)と
関係があるのか?ということですが、
長期優良住宅の申請時に
記載しなければならない
維持保全の実施者は、
業者でなくても良いのです。
長期優良住宅の維持保全実施者を
ご自分の名前にすることもできますし、
オープンシステム(分離発注の住宅建築)の
設計事務所とすることもできます。
でも、
建物の点検や修繕の計画や手配なんかできない!
オープンシステム(分離発注の住宅建築)は
建て主自身が納得した上で
新築、フォームを進められる
透明性と自由度の高い建築方式です。
新築やリフォーム同様に
長期の点検や修繕についても
透明性と自由度の高い方法といえると思います。
設計事務所と相談しながら
納得の上で
適正な点検と補修を行うことができます。